そのため、行政書士でも対応出来ない事務所が多くあるのが現状です。理由はしっかりとした図面が必要だからです。
この図面作成には確実な測量、図面作成能力、風俗営業許可申請に関する知識が必要です。
また、場所、申請者、店舗に関する許可要件が詳細に定められております。
所沢風俗営業許可申請代行センターでは事業計画の段階からお手伝いさせていただきます。
お早めにご相談下さい。
□ 前のオーナーが許可を持っていたからこの場所は大丈夫
□ 許可店舗の居抜き物件だから内装は大丈夫
上記2つの考え方は危険です。昔は大丈夫でも今は保護施設が近くにあるかもしれないし、許可後に内装を無断で変更していた店舗かもしれません。許可申請時の現状が大切です。
お気軽にお問い合わせ下さい。
行政書士 栗 田 峰 至(くりた たかし)
東村山市、小平市、清瀬市、西東京市、武蔵村山市、瑞穂町、東大和市、東久留米市、青梅市、羽村市東京23区、その他東京都全域
業務によっては日本全国対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。