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風俗営業許可をお考えの方はご相談下さい。埼玉県、東京都以外でも対応可能です。お気軽に! |
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■ デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)届出 |
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・住居又は宿泊施設に異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣する営業をする場合は管轄の警察署への届出が必要です。
無店舗型ですがデリバリーヘルスの営業には営業所、待機所等が必要となります。
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■ デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)届出必要書類 |
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デリバリーヘルスを営業するには10日前までに管轄の警察署へ届出が必要となります。
□ 必要書類
営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
事務所及び待機所の賃貸借契約書、使用承諾書等、使用権限を証する書類
事務所及び待機所の平面図
事務所及び待機所の周辺地図
事務所及び待機所がある建物の登記事項証明書
住民票の写
法人で届出する場合はの追加書類(定款、商業登記簿謄本、役員の住民票の写し
その他必要書類
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■ デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の待機所 |
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デリヘルの営業所、待機所は使用権限が必要です。
所有者から「デリヘルの待機所としての使用を承諾します」という書面が必要となります。
所有者から断られ断念するオーナーもいます。
物件をお探しの方はご連絡下さい。
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■ デリヘル(無店舗型性風俗特殊営業)の営業 |
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□ 営業時間
24時間営業可能です。
□ 年齢制限
18歳未満の者を客の所へ派遣し、サービスさせることは出来ません。
また、18歳未満の者に対してサービスを提供することも出来ません。
□ 広告、営業活動
広告、営業活動には地域によって一定の制限があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
□ 変更
届出事項に変更があった場合、10日以内に変更しなければなりません。
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【行政書士風俗営業許可相談(面談での相談)対応エリア】 |
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所沢市、狭山市、日高市、入間市、飯能市、富士見市、ふじみ野市、さいたま市、朝霞市、新座市、和光市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、入間郡三芳町、その他埼玉県全域
東村山市、小平市、清瀬市、西東京市、武蔵村山市、瑞穂町、東大和市、東久留米市、青梅市、羽村市東京23区、その他東京都全域
業務によっては日本全国対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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Copy right (C) 2009 Kurita Gyousei Office Allrights reserved |
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