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風俗営業許可をお考えの方はご相談下さい。埼玉県、東京都以外でも対応可能です。お気軽に! |
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■ 社交飲食店(キャバクラ、スナック)風俗営業許可申請(2号) |
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設備を設けて客の接待を行い、客に遊興又は飲食させる営業を行うには公安委員会の許可を受けなければなりません。
※接待とは法律上では「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」としています。
具体的には特定の客の近くに侍り継続して談笑の相手となったり、客と身体を密着させ手を握る等客の身体に接触したりする行為等がこれに該当します。
このような接待行為を伴う営業が常態の場合風俗営業許可が必要となります。
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【許可の基準】
・許可申請者の人的基準
・営業所の構造又は設備の基準
・営業所の場所的基準
風俗営業の許可を受けるには様々な基準をクリアしていなければなりません。
申請者の人的要件については「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第4条をご覧下さい。
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※許可には店舗の設備、場所が大切です。 |
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□ 営業所の構造又は設備の基準
・客室の床面積に関する基準
・客室内部と外部の見通しに関する基準
・客室内部の見通しに関する基準
・営業所内の広告物、写真、装飾、その他設備に関する基準
・客室の出入口に関する基準
・営業所内の照度、騒音に関する基準
・消防法に関する基準
※その他、適正に営業できる構造、設備が必要です。
□ 営業所の場所的基準
・営業所所在地の用途地域によって異なりますが、一定の距離内に保護対象施設があると許可を受けられません
※保護対象施設とは
・学校
・図書館
・病院及び診療所(一定規模の入院施設を有するもの)
・児童福祉施設
・特別養護老人ホーム
・その他住宅地域など用途地域によっては許可は受けられません。
風俗営業許可要件についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
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■ 所沢風俗営業許可申請代行センター、手続、費用お支払いの流れ |
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【社交飲食店許可申請のケース】
1. 事前相談、打ち合わせ(要件、場所、内容、その他詳細)
2. お見積もり
3. 業務委託契約と着手金のお支払い
4. 店舗内の測量、必要書類の収集
5. 書類作成
6. 公安委員会手数料のお支払い、書類への押印作業
7. 許可申請、受理
8. 残金のお支払い(受理後10日以内)
9. 浄化協会の店舗調査、書類の修正
10.許可(申請から約2ヶ月)、管轄警察署において許可証等の受け取り
11.営業開始
※提供する飲食物により食品営業許可が必要です。
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【行政書士風俗営業許可相談(面談での相談)対応エリア】 |
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所沢市、狭山市、日高市、入間市、飯能市、富士見市、ふじみ野市、さいたま市、朝霞市、新座市、和光市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、入間郡三芳町、その他埼玉県全域
東村山市、小平市、清瀬市、西東京市、武蔵村山市、瑞穂町、東大和市、東久留米市、青梅市、羽村市東京23区、その他東京都全域
業務によっては日本全国対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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Copy right (C) 2009 Kurita Gyousei Office Allrights reserved |
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