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風俗営業許可をお考えの方はご相談下さい。埼玉県、東京都以外でも対応可能です。お気軽に! |
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■ 深夜酒類提供飲食店届出 |
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深夜(午前0時から日の出まで)に主として酒類を提供する飲食店は営業開始日の10日前までに「飲食店営業許可」の取得及び「深夜酒類提供飲食店・営業開始届出書」の届出が必要となります。
(風俗営業と違い許可では無く届出となります)
□ 届出が必要な業種
・ショットバー
・居酒屋
・パブ
・ガールズバー
※接待行為のある場合は風俗営業許可となります。接待についてはこちらをご覧下さい。
※レストラン、定食屋、ラーメン屋等、主となる飲食物が食事の場合は届出の必要はありません。
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■ 深夜酒類提供飲食店届出必要書類 |
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出書には以下の書類を添付します。
営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
建物使用承諾書、契約書等、使用権限を証する書類
営業所周辺の略図
営業所平面図
営業所、客室の求積図
照明、音響設備図
飲食店営業許可証
住民票の写し
申請者が法人の場合(定款の写し、登記簿謄本、役員の住民票の写し
その他メニュー表、写真等、必要書類
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■ 深夜酒類提供飲食店の営業 |
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□ 営業時間
届出をしていれば営業時間の制限はありません(風俗営業は原則午前0時まで)
24時間営業も可能です。
□ 要件
風俗営業許可ほど厳しい要件はありませんが、面積、営業場所等によっては営業できません。
□ 変更
届出事項に変更があった場合は10日以内に必要書類を添えて届出しなければなりません。
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【行政書士風俗営業許可相談(面談での相談)対応エリア】 |
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所沢市、狭山市、日高市、入間市、飯能市、富士見市、ふじみ野市、さいたま市、朝霞市、新座市、和光市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、入間郡三芳町、その他埼玉県全域
東村山市、小平市、清瀬市、西東京市、武蔵村山市、瑞穂町、東大和市、東久留米市、青梅市、羽村市東京23区、その他東京都全域
業務によっては日本全国対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
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