埼玉、東京でキャバクラ、ガールズバー、麻雀、デリヘルをお考えなら所沢風俗営業許可代行センターへ
埼玉県所沢市の行政書士が風俗営業許可申請を承ります。実績の所沢風俗営業許可代行センターへ。
風俗営業許可 所沢
キャバクラ、まあじゃん店などの風俗営業許可、バーなど深夜酒類提供飲食店、デリヘル届出代行。許可、届出には店舗及び周辺の図面作成等、専門的な書類作成が必要です。
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■ 深夜酒類提供飲食店届出
深夜(午前0時から日の出まで)に主として酒類を提供する飲食店は営業開始日の10日前まで「飲食店営業許可」の取得及び「深夜酒類提供飲食店・営業開始届出書」の届出が必要となります。

(風俗営業と違い許可では無く届出となります)

□ 届出が必要な業種

  ・ショットバー

  ・居酒屋

  ・パブ

  ・ガールズバー

※接待行為のある場合は風俗営業許可となります。接待についてはこちらをご覧下さい。

※レストラン、定食屋、ラーメン屋等、主となる飲食物が食事の場合は届出の必要はありません。


■ 深夜酒類提供飲食店届出必要書類
深夜酒類提供飲食店営業開始届出書には以下の書類を添付します。

営業開始届出書

営業の方法を記載した書類

建物使用承諾書、契約書等、使用権限を証する書類

営業所周辺の略図

営業所平面図

営業所、客室の求積図

照明、音響設備図

飲食店営業許可証

住民票の写し

申請者が法人の場合(定款の写し、登記簿謄本、役員の住民票の写し

その他メニュー表、写真等、必要書類


■ 深夜酒類提供飲食店の営業
□ 営業時間

   届出をしていれば営業時間の制限はありません(風俗営業は原則午前0時まで)

   24時間営業も可能です。

□ 要件

   風俗営業許可ほど厳しい要件はありませんが、面積、営業場所等によっては営業できません。

□ 変更

   届出事項に変更があった場合は10日以内に必要書類を添えて届出しなければなりません。

行政書士 所沢 相談
行政書士風俗営業許可相談(面談での相談)対応エリア
所沢市、狭山市、日高市、入間市、飯能市、富士見市、ふじみ野市、さいたま市、朝霞市、新座市、和光市、川越市、鶴ヶ島市、坂戸市、東松山市、入間郡三芳町、その他埼玉県全域

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風俗営業許可申請 所沢
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