□ 営業所の構造又は設備の基準
・客室の床面積に関する基準
・客室内部と外部の見通しに関する基準
・客室内部の見通しに関する基準
・営業所内の広告物、写真、装飾、その他設備に関する基準
・客室の出入口に関する基準
・営業所内の照度、騒音に関する基準
・消防法に関する基準
※その他、適正に営業できる構造、設備が必要です。
□ 営業所の場所的基準
・営業所所在地の用途地域によって異なりますが、一定の距離内に保護対象施設があると許可を受けられません
※保護対象施設とは
・学校
・図書館
・病院及び診療所(一定規模の入院施設を有するもの)
・児童福祉施設
・特別養護老人ホーム
・その他住宅地域など用途地域によっては許可は受けられません。
風俗営業許可要件についてはお気軽にお問い合わせ下さい。
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